お問い合わせより輸出貿易管理令についての質問を頂きました。
こんにちは、メーカー勤務で約10年ほど貿易事務員をしている 沢村(さわむら) です。
物流会社やメーカーでの貿易実務経験をもとに、皆さんのためになる情報を発信していきます。
今回は前編として、輸出貿易管理令の概要・規制対象貨物についての内容となります。
輸出貿易管理令とは
輸出貿易管理令とは、特定の国/地域に対して特定の貨物/技術を輸出する際のルールを定めた政令のことです。
この輸出貿易管理令は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて作成されています。
経済産業省 – 輸出貿易管理令の一部を改正する政令案 参照条文
外国為替及び外国貿易法(外為法)
輸出貿易管理令が作成された背景となっている外国為替及び外国貿易法(外為法)では、以下が定められています。
外国為替及び外国貿易法(外為法)では、国際的な平和と安全の維持を妨げることになる特定の国や地域を輸出先とする特定の種類の貨物(規制対象貨物)を輸出しようとする者及び特定の種類の技術を提供しようとするものは、経済産業大臣の輸出承認を受けなければならない。
この内容に基づいて輸出貿易管理令が作られました。
輸出貿易管理令の規制対象貨物
外国為替及び外国貿易法(外為法)の中で、輸出貨物を規制する輸出例があります。
地地域紛争が多い国への輸出や大量破壊兵器の不拡散及び通常兵器の蓄積を規制するために、規制対象貨物が規定されています。
- イラン、イラク、北朝鮮や安全上の懸念国
- 毒物、劇物や有害な化学物質
- 麻薬、向精神薬の原料物質
- 特定ハロン、フロンなどのオゾン層破壊物質
- 特定有害廃棄物
- 有毒な駆除剤
上記のような地域に特定有害化学物質がみだりに輸出されることを防ぐことが目的です。
実際の規制対象貨物は、輸出貿易管理令の別表にリストされています。
兵器・武器への転用だけでなく、健康や環境汚染を起こしかねない物質も規制対象となっているので注意しましょう。
規制対象貨物の輸出許可
輸出貿易管理令の別表にリストされた貨物を輸出する場合、経済産業大臣の輸出承認を得る必要があります。
輸出貿易管理令別表第1の規制対象貨物と、外為令の規制対象技術には以下の規定がされています。
- 一般包括許可
- 特別一般包括許可
- 特定包括許可制度
輸出貿易管理令別表第2の21の3の項の貨物の一部には以下が規定されています。
- 一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認制度
輸出貿易管理令 別表第1/第2のリスト早見
輸出貿易管理令 別表第1/第2にリストされている規制対象貨物リストについてまとめています。
別表第1の主なリスト品
輸出貿易管理令別表第1の主なリスト品は以下の通りです。
| 項番 | 分類 | 関係する国際レジーム |
|---|---|---|
| 第1項 | 武器 | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第2項 | 原子力 | 原子力供給国会合(NSG) |
| 第3項 | 化学兵器 | オーストラリア・グループ(AG) |
| 第3の2項 | 生物兵器 | オーストラリア・グループ(AG) |
| 第4項 | ミサイル | ミサイル関連材料・技術輸出規制(MTCR) |
| 第5項 | 先端材料 | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第6項 | 材料加工 | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第7項 | エレクトロニクス | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第8項 | コンピュータ | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第9項 | 通信関連 | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第10項 | センサー・レーザー | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第11項 | 航法関連 | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第12項 | 海洋関連 | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第13項 | 推進装置 | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第14項 | その他 | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第15項 | 機微品目 | ワッセナー・アレンジメント(WA) |
| 第16項 | 補完品目 |
第1項~第15項はリスト規制の対象品、第16項はキャッチオール規制に関わる貨物に関する記載です。
関税定率法別表の第25類から第40類、第54類~第59、第63、第68類~第93類、第95類に記載されているもの(木材及び食料品を除く)が対象となります。
詳細については、経済産業省 – 輸出貿易管理令の一部を改正する政令案 参照条文のP6 ~21を参照してください。
経済産業省 – 輸出貿易管理令の一部を改正する政令案 参照条文
別表第2の主なリスト品
輸出貿易管理令別表第2の主なリスト品は以下の通りです。
| 項番 | 分類 |
|---|---|
| 第20項 | 核原料物質及び核燃料物質 |
| 第21項 | 核原料物質及び核燃料物質廃棄物 |
| 第21の2項 | 放射線同位元素等 |
| 第21の3項 | 麻薬・向精神薬の原材料等 |
| 第35項 | 特定ハロン・特定フロン |
| 第35の2項 | 特定有害廃棄物等 |
| 第35の3項 | 特定有害化学物質等 |
| 第35の4項 | 特定水銀等 |
| 第36項 | ワシントン条約付属書 |
詳細については、経済産業省 – 輸出貿易管理令の一部を改正する政令案 参照条文のP21 ~26を参照してください。
経済産業省 – 輸出貿易管理令の一部を改正する政令案 参照条文
まとめ
今回は輸出貿易管理令に関する内容の前編として、輸出貿易管理令の概要・規制対象品についてまとめました。
- 特定の国/地域に対して特定の貨物/技術を輸出する際のルールを定めた政令のこと
- 外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて作成されている
- 地域紛争が多い国への輸出や大量破壊兵器の不拡散及び通常兵器の蓄積を規制するために、規制対象貨物が規定されている
- 規制対象貨物は、輸出貿易管理令の別表にリストされている
輸出許可・輸出承認手続きに関する記事は後編にて執筆予定です。









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